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山梨県北杜市で開業しているSAK行政書士・FP事務所の業務に関連する情報を提供しています。

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個人事業主は、会社員に比べて年金が少ない。

よく見る文章ですし、ある面では事実です。
ただし、実はこの文章には省略されている部分があります。
省略部分を()で書くと、以下のようになります。

個人事業主は、(何もしなければ)会社員に比べて年金が少ない。

これで、かなり真実に近づきました。
しかし、実は先程の文章にはさらに続きがあります。
続きの部分は、【】の部分です。

個人事業主は、(何もしなければ)会社員に比べて年金が少ない。
ただし、会社員は年金額を自分で決めることは基本的にできないが、個人事業主はある程度年金額を自分で決めることができる。】

これが、真実です。

その理由は、会社員の年金は「年収」で決まるからです。
年収を自分で決めることのできる会社員はそうそういません。

逆に、個人事業主の年金は「年商」では決まりません。
「どの制度に、どのくらい加入しているのか」で決まります。

つまり、個人事業主の年金が少ないと言われている一番の原因は、「個人事業主自身が、利用できる年金制度を利用していない」ことにあります。

具体的には、「国民年金基金(401k)」「小規模企業共済」といった制度です。
利用することで現在の税金負担が減り、同時に将来の備えができます。

「国民年金基金」は、予定利率1.75%の個人年金保険。
「小規模企業共済」は、年利1%の積立貯金。
どちらも支払う掛金は全額所得控除となります。

これらの制度を利用することで、個人事業主も会社員と同じくらいの年金を実現することも可能となります。

もちろん、株式会社を設立して「厚生年金」に加入するのも、年金額を増やすひとつの選択肢であることは言うまでもありません。

どの制度に関しても共通して言えることは、「より早く利用すれば、より受ける利益が大きくなる」です。
利用できる制度を、利用しない手はありません。

これらの制度を利用することで、2つのことが実現します。
 ①将来の備えができる
 ②現在の税負担が軽減される


「民間の個人年金保険に加入してるから大丈夫」という方もいるでしょう。
それもひとつの選択です。

個人年金保険でも、①の「将来の備え」は満たせます。
ポイントは、②の「現在の税負担軽減」です。

個人年金保険には「生命保険料控除」があり、1年間で最大5万円が所得控除されます。 (平成24年分より4万円に改正予定)
ただし、それを超える保険料を支払っていても、その分は控除されません。

1年間で5万円というと、毎月約4,200円の計算です。
個人年金保険の保険料は、これ以上に支払っている場合が多いです。

それを知っていて個人年金保険に加入しているなら、何も問題ありません。
国民年金基金(401k)や小規模企業共済は、掛金の全額を所得控除できます。

選択肢のひとつとして、知っておくことに損はありません。
もちろん、実際に利用するかどうかは別問題です。

これらの制度を利用することで、備えができ将来の安心が生まれます。
さらに、現在の税額軽減効果で、余裕も生まれます。


その結果、ご自身の事業に集中することができます。
事業に集中することで、売上が伸び、利益が大きくなる可能性が高まります。

そのときは、きちんと税金を納めて社会に貢献する。
自分の生活を安定させることが、第一です。
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